第13回にし阿波ブランド認証品募集

第 13 回 ブ ラ ン ド 認 証 の 受 付 開 始 !
にし阿波地域で生産された農産物やその加工品を認証し、ブランド化を推進するとともに、世界農業遺産に認定された「にし阿波の傾斜地農耕システム」を未来へ継承していくことを目的とした制度です。
■受付期間 : 令和7年4月1日(火) ~ 5月30日(金)
■申 請 者 : 認証を希望する農業者、農業者団体、加工事業者、加工事業者団体等
■認証特典 : 『世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」ロゴマーク』を認証商品にご使用
いただけます。
■公表 : 令和7年8月(予定)
■問 合 先 : 徳島剣山世界農業遺産推進協議会事務局(三好市役所農林政策課)
TEL:0883-72-7617(代) FAX:0883-72-7202
■申請先、資料請求先
(1)徳島県美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町に住所・所在地のある方
・美馬市役所経済部農林課・・・・・・・・・・・・TEL:0883-52-5609
・三好市役所産業観光部農林政策課・・・・・・・・TEL:0883-72-7617
・つるぎ町役場産業経済課・・・・・・・・・・・・TEL:0883-62-3111(代)
・東みよし町役場産業課・・・・・・・・・・・・・TEL:0883-79-5345
(2)上記以外に住所・所在地のある方
・徳島県西部総合県民局農林水産部<美馬>食農・企画担当TEL:0883-53-2272
ダウンロード資料
世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」ブランド認証要領・別表(PDF)

対象商品
世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」ブランド認証基準 1 農産物等
(1)対象品目
(1)対象品目 品目 | 品名 | 商標区分 |
雑穀等 | あわ、きび、ひえ、シコクビエ、そば、麦、とうもろこし、もろこし | 第31類 |
豆類 | いんげん豆、えんどう豆、そら豆、小豆、大豆 | 第29類 |
野菜類 | かんしょ、ごうしゅいも、ばれいしょ、きくいも、こんにゃく芋、いも類、だいこん、かぶ、根菜類、たまねぎ、ねぎ類、えだまめ、さやいんげん、未成熟豆類、未成熟とうもろこし、はくさい、あぶらな類、きゅうり、かぼちゃ、すいか、うり類、みまから唐辛子、とうがらし類、トマト、なす、ピーマン、せり類、レタス類、しゅんぎく、しそ類、ほうれんそう、オクラ、たけのこ、たで類、山菜、てんさい、前記の乾燥野菜(調味していないもの) | 第31類 |
果実 | 柿、栗、かんきつ類、梅、もも、すもも、びわ、ぶどう、いちじく、ブルーベリー、ぐみ、あけび、ぎんなん、キウイフルーツ、さるなし、なつめ、前記の乾燥果実(調味していないもの) | 第31類 |
木・花等 | 生花、花木、木の葉、草の葉 | 第31類 |
茶 | 茶の葉 | 第31類 |
緑茶、晩茶、紅茶 | 第30類 | |
食用粉 | そば粉、麦粉、小麦粉、とうもろこし粉、きな粉、こんにゃく粉、いも粉、きくいも粉、その他食用粉 | 第30類 |
はちみつ | はちみつ(日本蜜蜂由来で、調味していないもの) | 第30類 |
(2)認証基準
ア にし阿波地域の中山間地域で栽培又は飼養及び収穫されたものであること。
イ 栽培の過程で、にし阿波地域由来のカヤ等の有機物を利用したもの及びそれら のものから採集
されたものであること。
2 加工品 (1)対象品目
品目 商標区分
加工野菜(干芋(調味したもの)乾燥野菜(調味したもの)、野菜の缶詰及び瓶詰等)、加工 果実(乾燥果実(調味したもの)、果実の缶詰及び瓶詰等)、漬物、ジャム、油揚げ、こんにゃ く、豆腐、凍り豆腐、豆乳、納豆、肉製品 | 第29類 |
菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドック、第30類ミート パイ、調味料、香辛料(みそ、食酢、はちみつ(調味したもの)等)、穀物の加工品(そば、そ うめん、餅、雑穀ブレンド等) | 第30類 |
清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース 第32類
日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、薬味酒 第33類 (2)認証基準
上記1の農産物等を使用したものであること。