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世界農業遺産に関する事業者の募集
徳島剣山世界農業遺産推進協議会では、下記の事業を実施してくれる業者を募集しています。
1.業務概要
(1)業務名
世界農業遺産 ブランド認証品販売促進用広告物等制作業務
(2)業務の目的
にし阿波地域(徳島県西部:美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町)の「にし阿波の傾斜地農耕システム」は、「持続可能な暮らし」「美しい集落景観」「独自の技術・食文化」「農業生物多様性」等が世界に認められ、世界農業遺産に認定された。
徳島剣山世界農業遺産推進協議会(以下「協議会」という。)は、同システムを国内外に発信し、周知拡大及びイメージアップ、ひいては農家所得の向上を図るため、『世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」ブランド認証制度』を創設し、同システムによって生産された農産物及びその加工品をブランド品として認証し、地域の各店舗で販売する取組を行なっている。
同システムやブランド認証制度の概要を記載したポスターやポップ、パンフレット広告物等を制作し、各店舗の販売スペースに整備する。また、認証シールを活用したプレゼントキャンペーンを実施する。これらの取組によって認証品の販売を促進させ、上記の目的達成を図り、世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」を次世代に継承する。
(3)業務内容
別添「世界農業遺産 ブランド認証品販売促進用広告物等制作業務 業務仕様書」のと
おり。
(4)期間
契約締結日から令和2年3月10日まで
(5)見積限度額
上限1,500,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)
2.参加資格
次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)法人格を有すること。
(2)本事業と同種又は類似の業務に関する相当な実績を有すること。
(3)次のいずれかに該当しないこと
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 会社更生法(昭和14年法律第154条)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産の申し立てをし、又は申立がなされている者及びこれらの手続中である者
ウ 徳島県、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町が定める規定等に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっている者
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第17号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
3.参加手続き等
業務委託事業者の選定に参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出すること。
(1)参加表明書の提出
ア 提出書類
1)参加表明書(様式第1号)1部
2)組織概要及び事業実績(様式第2号)1部
イ 提出先
「8 担当部局」に同じ
ウ 提出期限
令和元年10月30日(水)午後5時(必着)
(2)参加資格の通知
徳島剣山世界農業遺産推進協議会事務局(つるぎ町役場商工観光課内)において、提出された書類内容を確認のうえ、その結果を令和元年10月31日(木)までに電子メール又はファクシミリで通知する。
(3)企画提案書の提出
ア 提出書類
1)企画提案書(様式第3号)1部
2)企画提案内容(様式は任意、A4版長辺綴じ) 1部
※次の事項を明瞭に記載すること。
・業務名、事業者名及び提出日
・業務に係る具体的な企画提案
・業務実施体制、計画(管理、監督、連絡体制、スケジュールほか)
3)見積書(経費及び内訳等、内容詳細の確認できるもの、「一式」は不可)1部
イ 提出先
「8担当部局」に同じ
ウ 提出期限
令和元年11月7日(木)午後5時(必着)
エ 提出方法
持参又は書留による郵送
(4)提出書類の取扱い
ア 提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは原則として認めない。
イ 提出された書類は返却しない。なお、提出された書類は、協議会における使用に限り、必要に応じて複写することがある。
4.企画提案書の特定
(1)審査方法
選定委員会において、企画提案内容等を書類審査にて総合的
に評価し、特定を行う。
(2)審査基準
ア 企画提案内容(業務理解度、プロモーションの方向性、斬新さ・独自性、成果物の活用)
イ 業務遂行能力(スタッフ体制及びスケジュール、類似の業務実績)
ウ 経費積算の妥当性
(3)審査結果の通知
審査結果は、令和元年11月14日(木)までに、各参加者に通知する。
5.委託契約
(1)提案が特定された最優秀提案者(以下「委託先候補者」という。)の企画提案内容をもとにして、業務の履行に必要な具体の履行条件等の交渉(協議・調整)を行い、交渉が整えば委託契約を行う。交渉が整わない場合は、審査の結果次点とされた者が改めて委託者と交渉を行う。
(2)契約条項については、委託先候補者と協議して定める。
6.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨、金融口座は日本語及び日本国通貨、日本国内の口座に限る。
(2)次に該当する場合には、失格又は無効となる。
ア 参加資格がない者が企画提案書を提出した場合。
イ 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合。
ウ 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
エ 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合。
オ 公募要領及び仕様書に示した企画提案に関する要件に適合しない場合。
カ 選定委員ほか関係者に対し、企画提案について不正な接触の事実が認められた場合。
キ 業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合。
(3)参加辞退
参加表明書受理後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届(任意様式)を提出すること。
(4)費用負担
企画提案に要する全ての費用は提案者の負担とする。
7.本事業における質疑応答
(1)質問の受付期間
企画提案募集開始から10月28日(月)午後5時まで
(2)質問の提出
当該公募に係る質問は、文書にて行うものとし、「8担当部局」まで、書面持参、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出すること。なお、ファクシミリ、電子メールの場合は、送信後、電話にて着信の確認を行うこと。
(3)質問の内容
原則として、当該委託業務に係る条件や応募手続きに関する事項に限るものとし、他の事業者からの提案書提出状況や積算に関する内容等は受け付けない。
(4)質問に対する回答
ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により、10月29日(火)午後5時までに、参加表明者全員に回答する。
8.担当部局
〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1-3
徳島剣山世界農業遺産推進協議会 事務局
(つるぎ町役場 商工観光課内)
TEL:0883-62-3111(代) FAX:0883-62-4944
E-mail:syoukou@tsurugi.i-tokushima.jp
9.様式